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第1編 人事行政
【第3部】 平成19年度業務状況
第4章 職員の勤務時間及び休暇
1 超過勤務の縮減
平成19年国家公務員給与等実態調査によると、平成18年の超過勤務の年間総時間数は、全府省平均で226.6時間であった。これを組織区分別にみると、本府省では352.6時間、本府省以外では206.9時間となっており、また、男女別にみると、男性の全体平均は239.3時間、女性の全体平均は165.9時間となっていた。さらに、「超過勤務の縮減に関する指針」(平成11年職員局長通知)で定める超過勤務の上限の目安時間360時間を超えた職員の割合は、全府省平均で19.3%であり、特に、他律的業務も多い本府省においては、43.0%の職員が360時間を超えて勤務していた。
超過勤務の縮減は、職員の健康の維持、職業生活と家庭生活の調和、若手職員の士気の確保、有為の人材の誘致等の観点から、政府全体として喫緊に取り組む必要のある重要課題となっている。
この点について、本府省においては、正規の勤務時間終了後、職員が超過勤務命令を受けずに相当時間にわたって在庁している実態が見受けられることから、超過勤務の問題への対応のため、各府省において職員の在庁時間及びその事由を適切に把握するとともに、各府省ごとの実態に即した具体的な在庁時間の縮減目標を設定するなど政府全体として計画的に在庁時間の削減に取り組むことが肝要である。
公務員人件費を取り巻く厳しい状況を踏まえつつ、これらの取組を行うとともに、超過勤務手当については、各府省内での配分の在り方も含め、必要に応じた予算が確保される必要がある。
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