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第1編 人事行政
【第3部】 平成19年度業務状況
第5章 職員の福祉
第2節 セクシュアル・ハラスメント対策
セクシュアル・ハラスメントについては、規則10‐10(セクシュアル・ハラスメントの防止等)等により、人事院、各省各庁の長及び職員それぞれの責務を定め、セクシュアル・ハラスメントの防止等を図っている。
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セクシュアル・ハラスメントについては、規則10‐10(セクシュアル・ハラスメントの防止等)等により、人事院、各省各庁の長及び職員それぞれの責務を定め、セクシュアル・ハラスメントの防止等を図っている。