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第1編 人事行政
【第3部】 平成19年度業務状況
第5章 職員の福祉
第3節 育児休業等制度
1 育児休業等制度の拡充
公務における育児休業制度は、仕事と子育ての両立を可能にする観点から、育児休業法により、子を養育する職員の継続的な勤務を促進し、もってその福祉を増進するとともに、公務の円滑な運営に資することを目的として設けられている。
平成4年の制度導入以来、少子・高齢化社会の進展等を背景として、育児休業中の経済的支援措置、育児休業及び部分休業の対象となる子の年齢の引上げ(1歳未満から3歳未満)などの拡充がなされ、平成19年8月には、育児休業法を改正し、常勤の職員が小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために一週間の勤務時間を20時間、24時間、25時間に短くすることができる育児のための短時間勤務制度を導入した。
また、「部分休業」を「育児時間」に改称し、対象となる子の年齢を引き上げた(3歳未満から小学校就学の始期に達するまで)。
さらに男性職員の育児休業の取得を促進するため、指針の発出等を通じ、制度の周知や取得しやすい環境の整備を図ることなど、各府省に対し積極的な取組を要請している。
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