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第1編 人事行政
【第3部】 平成19年度業務状況
第6章 職員の災害補償
第1節 災害補償の制度改正等
1 給与法の改正に伴う補償法の改正
給与勧告に基づく給与法の改正により、専門スタッフ職調整手当が新設されることに伴い、補償法第4条第2項に掲げられた給与法適用職員に係る平均給与額の算定の基礎となる給与について所要の改正が行われ、平成20年4月1日から施行した。
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給与勧告に基づく給与法の改正により、専門スタッフ職調整手当が新設されることに伴い、補償法第4条第2項に掲げられた給与法適用職員に係る平均給与額の算定の基礎となる給与について所要の改正が行われ、平成20年4月1日から施行した。