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第1編 人事行政
【第3部】 平成19年度業務状況
第6章 職員の災害補償
第2節 災害補償の実施状況
災害補償制度は、職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けた場合に、その災害によって生じた損害の補填(補償)と、被災職員の社会復帰の促進及び職員・遺族の援護を図るために必要な事業(福祉事業)を行うことを目的としている。
補償法は、一般職の国家公務員(給与法適用となる各府省の職員だけでなく、給与特例法適用職員、特定独立行政法人職員及び旧日本郵政公社職員並びにこれらに勤務する非常勤職員も含まれる。)に適用され、その適用者数は約91万人(平成18年7月現在)である。また、その内容としては、10種類の補償及び18種類の福祉事業が定められている。
平成18年度に実施機関が公務災害又は通勤災害と認定した件数は14,810件(公務災害13,061件、通勤災害1,749件)であった。(図6‐1)
公務災害については、負傷によるものが12,765件(97.7%)、疾病によるものが296件(2.3%)となっている。
通勤災害については、出勤途上におけるものが多く、1,177件(67.3%)となっている。(図6‐2)
平成18年度に実施機関が実施した補償及び福祉事業の件数は34,107件(補償25,484件、福祉事業8,623件)であり、その金額は約135億円(補償約106億円、福祉事業約29億円)となっている。(図6‐3、資料6)
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