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第1編 人事行政
【第3部】 平成19年度業務状況
第6章 職員の災害補償
第3節 災害補償制度の運営
1 補償制度の適正な運営
補償及び福祉事業の実施については、基本的に、各実施機関(平成19年10月現在、27の府省等及び9の特定独立行政法人等)が被災職員等に対し直接的な実施に当たっており、人事院は、その完全な実施のため、実施に係る基準等を定めている。また、各実施機関における公務災害及び通勤災害の認定、障害等級の決定等について、必要に応じて相談に応じている。
また、災害補償業務の迅速かつ公正な実施の確保のために、実施機関の担当者を対象とする研修等を毎年行っており、平成19年度は次の研修等を実施した。
研修等の名称 | 実施期間 | 参加対象者 |
災害補償担当官会議 | 1日 | 本府省等の担当者 |
本府省等災害補償実務担当者研修会 | 3日 | 本府省等における災害補償業務に係る経験年数が 1年未満の担当者 |
災害補償業務研究会 | 2日 | 本府省等における災害補償業務に係る経験年数が 1年以上の担当者 |
災害補償実務担当者研修会 (人事院の各地方事務局(所)において開催) |
各1日 | 全国の地方機関の補償事務担当者等 |
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