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第1編 人事行政
【第3部】 平成19年度業務状況
第8章 営利企業への就職及び兼業
国公法第103条において、職員は、人事院の承認を得た場合を除き、離職後2年間は、その離職前5年間に在職していた国の機関等と密接な関係にある営利企業へ就職してはならず、また、人事院の承認を得た場合を除き、営利企業の役員等との職を兼ね又は自ら営利企業を営んではならないとされている。
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国公法第103条において、職員は、人事院の承認を得た場合を除き、離職後2年間は、その離職前5年間に在職していた国の機関等と密接な関係にある営利企業へ就職してはならず、また、人事院の承認を得た場合を除き、営利企業の役員等との職を兼ね又は自ら営利企業を営んではならないとされている。