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第1編 人事行政

【第3部】 平成19年度業務状況

第8章 営利企業への就職及び兼業

1 営利企業への就職


国家公務員の就職制限制度は、職員が、在職中の地位や職権を濫用して営利企業と私的な関係を結び、その関係を利用して当該企業に就職するという弊害などを防止し、公務の公正な執行を確保することを目的としている。

人事院は、職員が役員の地位に就く場合及び本府省課長・室長級相当職以上の職員が就職する場合に直接承認をしており、それ以外の場合については、職員が在職した府省の所轄庁の長等に承認の権限を委任している。

平成19年に人事院が承認した件数は78件である。このうち18件は、「公正な人材活用システム」による就職を承認したものである。(表8‐18‐2

また、人事院が承認した者のうち最終官職が本府省の課長以上及び管区機関の長であった者は24人であり、承認した件数のうち就職先の地位が役員であるのは33件であった。

各府省等において承認等した件数は591件である。(表8‐3

人事院は、国公法第103条第9項の規定に基づき、これらの承認の処分の状況を平成20年3月26日に国会及び内閣に対して報告した。

[表8-1]人事院承認分の府省等別件数(平成15年〜平成19年)

[表8-2]「公正な人材活用システム」による就職の承認状況

[表8-3]各府省承認分等の府省等別件数(平成15年〜平成19年)

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