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第1編 人事行政
【第3部】 平成19年度業務状況
第8章 営利企業への就職及び兼業
3 営利企業の役員等との兼業
国公法第103条並びに規則14‐17(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)、規則14‐18(研究職員の研究成果活用企業の役員等との兼業)及び規則14‐19(研究職員の株式会社の監査役との兼業)により、研究職員は、所轄庁の長等の承認があった場合は、営利企業の役員等との職を兼ねることができるとされているが、平成19年において、所轄庁の長等が新たに承認をしたという人事院への報告はなかった。(表8‐4)
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