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第1編 人事行政

【第3部】 平成19年度業務状況

第8章 営利企業への就職及び兼業

5 株式所有による経営参加の報告


株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員については、国公法第103条第4項から第8項までの規定により人事院が報告を徴し、職務遂行上適当でないと認められる場合はその旨通知すること等が定められているが、平成19年においては、株式所有の報告はなかった。


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