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第1編 人事行政

【第3部】 平成19年度業務状況

第9章 職員の服務及び懲戒


国公法第96条第1項は、服務の根本基準として、「すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」と規定している。この根本基準の趣旨を具体的に実現するため、同法は、職員に対し、法令及び上司の職務上の命令に従う義務、職務上知り得た秘密を守る義務、争議行為及び信用失墜行為の禁止、政治的行為及び営利企業への就職の制限など、民間企業の勤労者とはかなり異なる服務上の強い制約を課している。また、服務規律保持のために、懲戒制度が設けられている。

人事院は従来より、服務義務違反が生じた場合の対応については、任命権者において、事実関係を十分に把握した上で適正な懲戒処分によって厳正に対応するとともに、再発防止策の実施や服務規律の徹底を図るよう、種々の機会を通じて指導してきている。


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