前(節)へ 次(節)へ
第1編 人事行政
【第3部】 平成19年度業務状況
第9章 職員の服務及び懲戒
第2節 懲戒
2 懲戒処分の状況
平成19年に懲戒処分を受けた職員総数は2,597人(免職144人、停職115人、減給1,186人、戒告1,152人)であり、日本郵政公社が同年10月1日に民営化されたことも影響し、前年に比べて1,093人減少している。
処分数を府省等別にみると、日本郵政公社が最も多く全体の75.9%を占めており、次いで法務省、厚生労働省の順になっている。また、処分の事由別にみると、通常業務処理関係、公金官物取扱関係、一般服務関係の順に多く、前年に比べて収賄・供応等関係以外は減少している。(資料9‐1、9‐2)
平成19年中において、不祥事に対して懲戒処分を行った例としては、以下のようなものがあった。
○ 水門設備工事に係る入札談合等事案
国土交通省地方整備局が競争入札の方法により発注する水門設備工事について、平成11年度以降、工事の発注前に当該工事の落札予定者についての意向を世話役と称する事業者に示し、入札談合行為を生じさせたこと等に対し、伝達役となった者1人を停職処分に、管理監督責任として、1人を戒告処分に、事務次官、技監等6人に対しては訓告等の措置がとられた。
○ 警視庁立川警察署員によるけん銃使用殺人及び自殺事案に係る監督責任
警視庁立川警察署員が、かねて好意を抱いていた被害女性の自宅アパートを訪れ、自己に職務上貸与されているけん銃を使用して同人を射殺し、さらに同銃にて自殺した事案に係る監督責任として、同署署長が減給処分に、警視総監が戒告処分に付された。
また、各任命権者は、懲戒処分に付せられるべき事件が刑事裁判所に係属している間においても、人事院の承認を経て(職員が、公判廷における供述等により、懲戒処分の対象とする事実で公訴事実に該当するものがあることを認めている場合には、人事院の承認があったものとして取り扱うことができる。)、適宜、懲戒処分を行うことができることとされており、平成19年においては、8府省等で21人(免職20人、停職1人)に係る処分がなされた。
前(節)へ 次(節)へ