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第1編 人事行政
【第3部】 平成19年度業務状況
第10章 職員の生涯設計
3 定年退職等の状況
国公法による定年制度の定年年齢は、原則60歳となっており、定年年齢を60歳とすることが著しく不適当な官職については、61歳〜65歳の範囲内で定める年齢とされている。
また、定年の特例として、職員が定年退職すると公務の運営に著しい支障が生じると認められる場合に、退職することなく引き続き勤務させることができる制度として、勤務延長制度が設けられている。
平成18年度に定年により退職した職員は5,875人、このうち、給与法適用職員は3,230人、給与特例法適用職員は155人、特定独立行政法人等職員は2,490人となっている。
平成19年度に勤務延長された職員は57人であり、そのうち、新たに勤務延長された職員は、給与法適用職員は7府省21人、特定独立行政法人等職員は2法人18人であった。また、勤務延長の期限を延長され平成19年度も引き続き勤務した職員は、給与法適用職員は3府省11人(延長9人、再延長2人)、特定独立行政法人等職員は2法人7人(延長5人、再延長2人)であった。
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