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第1編 人事行政

【第3部】 平成19年度業務状況

第11章 職員団体


一般職の国家公務員(給与特例法適用職員及び特定独立行政法人職員を除く。)については、国公法により、警察職員及び海上保安庁又は刑事施設において勤務する職員を除き、勤務条件の維持改善を図ることを目的として職員団体を結成することができることとされており、登録制度等が定められている。

国公法等に基づく職員団体制度の周知徹底を図るため、人事院では、平成19年度は、全国5か所において、各府省の地方機関等の人事担当者に対する説明会を開催した。


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