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第1編 人事行政
【第3部】 平成19年度業務状況
第11章 職員団体
第1節 管理職員等の範囲
国公法第108条の2の規定により、管理職員等とそれ以外の職員とは同一の職員団体を組織することができないこととされている。
管理職員等(職員団体との関係において当局の立場に立って遂行すべき職務を担当する職員)の範囲については、規則17‐0(管理職員等の範囲)で定めており、行政機関の組織又は官職の改廃等があった場合には、それに適応するよう適時に同規則の改正を行っている。平成19年度は、同規則別表の一部改正を3回行った。
平成19年度末における管理職員等の指定総数は38,911人であり、定員(警察職員等を除く。)に対する指定率は14.9%となっている。(資料11‐1)
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