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第1編 人事行政

【第3部】 平成19年度業務状況

第11章 職員団体

第3節 職員団体のための職員の行為

1 在籍専従

職員は、国公法第108条の6の規定により、職員としての身分を保有したまま、職員団体の業務に専ら従事することはできない。ただし、所轄庁の長の許可を受けて登録職員団体の役員として専ら従事する場合は、それが認められている(在籍専従)。その最長期間については、国公法附則第18条により、当分の間、7年以下の範囲内で規則で定める期間とされ、規則により7年と定められている。(規則17‐2(職員団体のための職員の行為)第8条)

平成19年末における在籍専従役員は173人であり、平均すると組織人員759人につき1人を置いていることになる。(資料11‐4


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