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第1編 人事行政
【第3部】 平成19年度業務状況
第11章 職員団体
第3節 職員団体のための職員の行為
2 短期従事
在籍専従以外に、職員は、登録された職員団体の役員、議決機関の構成員等として、許可を受けて、1日又は1時間を単位として年間30日の範囲でその職員団体の業務に従事することができることとされている(短期従事)(規則17‐2第6条)。平成19年中の短期従事者は360人で、その総従事期間は2,027日1時間であり、1人当たりの年間平均従事期間は5日5時間となっている。(資料11‐5)
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