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第1編 人事行政

【第3部】 平成19年度業務状況

第11章 職員団体

第4節 法人格法による法人格の付与


認証機関たる人事院が、職員団体等の申請に基づき、その規約が法人格法の要件を満たすものであると認証した場合には、当該職員団体等が主たる事務所の所在地において登記することによって法人格が付与されることとなっている(法人格法及び規則17‐3(職員団体等の規約の認証))。平成19年度における認証はなく、同年度末現在において、人事院が認証機関として規約を認証している職員団体等は4団体となっている。


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