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第1編 人事行政

【第3部】 平成19年度業務状況

第12章 公平審査

第1節 不利益処分についての不服申立て


不利益処分についての審査制度(国公法第90条)は、職員からその意に反して降給、降任、休職、免職その他著しく不利益な処分又は懲戒処分を受けたとして審査請求があった場合に、人事院が、事案ごとに公平委員会を設置して審理を行わせ、公平委員会が作成した調書に基づき、処分の承認、修正、又は取消しの判定を行うものである。

人事院は、処分を修正し、又は取り消した場合には、その処分によって生じた職員の不利益を回復するための処置を自ら行い、又は処分者に対し必要な処置を行うように指示することとされている。なお、人事院の判定は、行政機関における最終のものであって、人事院によってのみ審査される。

不利益処分の審査は、規則13‐1(不利益処分についての不服申立て)に定められた手続に従って、集中審理方式等を積極的に活用している。事案の審査に当たっては、事案処理に関する目標を定め、迅速な公平委員会の設置、審理の実施、判定の発出を行い、事案の早期処理に努めている。

平成19年度は、新たに受け付けた54件と前年度から繰り越した97件の計151件が係属したが、その処理状況は、判定を行ったもの40件(処分承認37件、処分修正2件、処分取消し1件)、取下げ・却下等46件であり、平成20年度に繰り越したものは65件である。(図12‐1表12‐1資料12‐1

[図12-1]判定事案の処分の種類別・事由別件数

[表12-1]平成19年度不利益処分審査請求事案判定一覧

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