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第1編 人事行政
【第3部】 平成19年度業務状況
第12章 公平審査
第3節 災害補償の実施に関する審査の申立て及び福祉事業の運営に関する措置の申立て
災害補償の審査制度(補償法第24条)は、実施機関の行った公務上の災害又は通勤による災害の認定、治癒の認定、障害等級の決定その他補償の実施について不服のある職員等から審査の申立てがあった場合に、また、福祉事業の審査制度(補償法第25条)は、福祉事業の運営について不服のある者から措置の申立てがあった場合に、それぞれ人事院が事案を災害補償審査委員会の審理に付した上で判定を行うものである。
災害補償等の審査は、規則13‐3(災害補償の実施に関する審査の申立て等)に定められた手続に従って行われる。事案の審査に当たっては、事案処理に関する目標を定め、迅速な実地調査の実施、判定の発出を行い、事案の早期処理に努めている。
平成19年度は、新たに受け付けた78件と前年度から繰り越した55件の計133件が係属したが、その処理状況は、判定を行ったもの29件、取下げ・却下したもの3件で、101件を平成20年度に繰り越した。(図12‐2、表12‐3、資料12‐3)
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