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第1編 人事行政
【第3部】 平成19年度業務状況
第12章 公平審査
第4節 給与の決定に関する審査の申立て
給与の決定に関する審査制度(給与法第21条)は、給与の決定(俸給の更正決定を含む。)に関して苦情のある職員から審査の申立てがあった場合に、人事院が事案を審査した上で、決定という形でそれに対する判断を示すものであって、規則13‐4(給与の決定に関する審査の申立て)に定められた審査手続に従って行われている。
平成19年度は、新たに4件の申立てがあり、前年度から繰り越した4件の計8件が係属したが、その処理状況は、決定を行ったものが1件、取り下げられたものが2件、審査の対象外のため却下したものが1件であり、平成20年度に繰り越したものは4件である。(表12‐4、資料12‐4)
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