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第2編 国家公務員倫理審査会の業務
第2部 平成19年度業務状況
第1節 倫理の保持を図るための啓発活動等
2 職員の職務に係る倫理の保持のための研修
倫理審査会は、倫理法第11条第4号の規定により、職員の職務に係る倫理の保持のための研修に関する総合的企画及び調整を行うほか、自ら実施することが適当と認められる研修については、これを計画し、実施することとされている。
平成19年度においては、次のような施策を実施した。
(1) 倫理制度の周知徹底及び各府省等における倫理研修の指導者養成等を目的として、各府省等の本府省の倫理事務担当者及び地方機関の人事担当者等を対象とした倫理制度説明会を全国9か所において開催し、実際に照会のあった事例なども紹介しつつ、倫理法・倫理規程の説明を行った。
(2) 福島市及び金沢市において、公務員倫理に関するセミナーを開催し、各府省等の地方機関の職員及び職員と接触する機会のある地方自治体職員等を対象として、有識者による講演と倫理審査会事務局による制度説明を実施した。
(3) 平成18年度、各府省等における集合型研修用に作成したケーススタディ用DVD研修教材「事例で学ぶ倫理法・倫理規程」について、新たな事例を収録した続編を作成し、各府省等に配布した。
倫理審査会のホームページには、利害関係者との間で何ができ、何ができないかを分かりやすく解説したパンフレットなど、倫理規程の理解に役立つ資料を掲載しています(https://www.jinji.go.jp/rinri/)。
また、公務員倫理に関する御意見や倫理法等違反に関する情報等については、倫理審査会事務局において、電話や電子メールで随時受け付けておりますので、是非お寄せください。
(TEL:03-3581-5344 e-mail:rinrimail@jinji.go.jp)
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