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第2編 国家公務員倫理審査会の業務

第2部 平成19年度業務状況

第2節 報告制度

1 報告制度の概要


各報告制度の概要は、次のとおりである。

(1) 贈与等の報告及びその閲覧制度

ア 本省課長補佐級以上の職員は、事業者等から1件につき5,000円を超える贈与等を受けたときは、各四半期ごとに贈与等報告書を各省各庁の長等に提出しなければならない。
各省各庁の長等は、このうち指定職以上の職員に係る贈与等報告書の写しを倫理審査会に送付しなければならない。

イ また、事業者等との間の透明性の確保を通じて不適切な贈与等の防止を図る観点から、贈与等の報告には閲覧制度が設けられており、何人も、1件につき2万円を超える贈与等報告書の閲覧を請求できることとされている。

(2) 株取引等の報告

本省審議官級以上の職員は、前年において行った株券等の取得又は譲渡について、株取引等報告書を毎年3月1日から同月31日までの間に各省各庁の長等に提出しなければならない。

各省各庁の長等は、その写しを倫理審査会に送付しなければならない。

(3) 所得等の報告

本省審議官級以上の職員は、前年分の所得等について所得等報告書を毎年3月1日から同月31日までの間に各省各庁の長等に提出しなければならない。

各省各庁の長等は、その写しを倫理審査会に送付しなければならない。


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