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第2編 国家公務員倫理審査会の業務

第2部 平成19年度業務状況

第2節 報告制度

2 各種報告書の提出状況等


(1) 贈与等報告書の提出状況
ア 平成18年度について

指定職以上の職員に係る贈与等報告書の平成18年度の総提出件数は、次のとおりであった。

(単位:件)
金銭、物品等の供与 飲食の提供等 報酬 合計
119
(5.5%)
509
(23.6%)
1,530
(70.9%)
2,158
(100.0%)
(注) 各府省別内訳については、補足資料参照。

同報告書の提出人数は535人であり、一人当たり約4件の提出があったことになる。

上表の「金銭、物品等の供与」関係の主な贈与品は、観劇・スポーツ等のチケット類及び生花であり、「報酬」関係の主なものは、著作に係る原稿料、印税その他講演や座談会出席に対する報酬であった。なお、「飲食の提供等」関係の主な提供者は、財団・社団法人等、マスコミ及び外国政府・国際機関であった。

倫理審査会では、指定職以上の職員に係る平成18年度の贈与等報告書の写しについて、特定の事業者等から繰り返し飲食の提供、贈与等を受け、国民の疑惑や不信を招くようなものがないかなどの観点から審査を行ったが、その結果、倫理法等に違反するものはなかった。

イ 平成19年度(4月〜12月分)について

指定職以上の職員に係る贈与等報告書の平成19年度(4月〜12月分)における提出状況は次のとおりである。

(単位:件)
金銭、物品等の供与 飲食の提供等 報酬 合計
72
(4.3%)
498
(29.5%)
1,117
(66.2%)
1,687
(100.0%)
(注) 各府省別内訳については、補足資料参照。

倫理審査会では、平成19年4月〜12月分においても、引き続き上記と同様の観点から審査を行ったが、その結果、倫理法等に違反するものはなかった。

(2) 株取引等報告書の提出状況

本省審議官級以上の職員から、平成18年に行った株取引等について、株取引等報告書が57件提出された。

倫理審査会では、株取引等報告書の写しについて、職務と関係のある事業者等からの不適切な株券等の贈与、国民の疑惑や不信を招くような株取引が行われていないかなどの観点から審査を行ったが、その結果、倫理法等に違反するものはなかった。

(3) 所得等報告書の提出状況

本省審議官級以上の職員から、平成18年の所得等について、所得等報告書が1,280件提出された。

所得の内訳は、給与所得のみのものが827件(64.6%)、給与所得以外の所得のあるものが453件(35.4%)であった。給与所得以外の所得としては、雑所得、不動産所得などが主なものであった。

倫理審査会では、所得等報告書の写しについて、職務と関係のある事業者等からの不適切な贈与、報酬など国民の疑惑や不信を招くようなものがないかなどの観点から審査を行ったが、その結果、倫理法等に違反するものはなかった。


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