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参考資料
7 特別職国家公務員及び地方公務員等に関する公務員制度関係法制
(1) 特別職国家公務員に関する法制
特別職国家公務員については、国家公務員法を適用しないこととされており、主な特別職職員に関する法制は次のとおりとなっている。
(2) 地方公務員に関する法制
一般職地方公務員については、各地方公共団体において、給与、勤務時間等について条例において整備されているほか、基本的には、次のとおり、一般職国家公務員とほぼ同等の法制の下に置かれている。
(3) 国家公務員法の適用が一部除外されている主な一般職国家公務員に関する法制
一般職国家公務員のうち、国有林野事業の職員などについては、その職務と責任の性質に鑑み、国家公務員法の適用が一部除外されている。その主な例と適用法制は次のとおりとなっている。
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