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第1編 《人事行政》

【第1部】 人事行政この1年の主な動き

第1章 適正な公務員給与の確保

2 給与勧告の取扱い等


(1)給与勧告の取扱い

政府は、給与関係閣僚会議を平成24年8月10日及び11月16日に開催して、給与勧告の取扱いを協議し、平成24年11月16日の閣議決定で、給与改定・臨時特例法により、厳しい給与減額支給措置が講じられており、国家公務員の月例給の水準は、民間と比較して平均7.67%低い状況にあるとされていること、特に高齢層職員については、若年層職員に比較して、相対的に厳しい給与減額支給措置を受けている状況にあることを踏まえ、昇給制度の見直しを含めた高齢層職員の給与水準の見直しについては、幅広く検討を行い、「給与減額支給措置期間が終了する平成26年4月から実施する方向で、平成25年中に結論を得る」こととされた。

これに対し、人事院は、同日に、国家公務員の給与改定を本院の勧告を踏まえて行うという現行の法体系の下で、平成25年1月1日から昇給制度を改定するとの本院の勧告を実施せず、改定の実施について結論を翌年に持ち越すものであり、極めて遺憾である旨の人事院総裁談話を発表した。

その後、平成24年12月26日に発足した新内閣は、平成25年1月24日に給与関係閣僚会議を開催した後、「一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける国家公務員の給与については、平成24年8月8日に高齢層職員の昇給抑制に関する人事院勧告が行われたところであるが、平成25年度(直近の昇給日である平成26年1月1日)から人事院勧告どおり改定を行うものとする」ことを閣議決定し、平成25年3月12日に「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案」を閣議決定した。上記法律案は、同日、第183回国会に提出された。

(2)規則の改正

勧告時の報告において平成25年1月1日から実施する旨言及した昇格制度の見直しを行うため、規則9-8(初任給、昇格、昇給等の基準)別表第7の昇格時号俸対応表の一部を改正した(平成24年12月10日公布、平成25年1月1日施行)。


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