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第1編 《人事行政》

【第1部】 人事行政この1年の主な動き

第2章 公務員の高齢期の雇用問題等

2 人事院による退職給付調査の結果と見解を踏まえた退職給付水準の見直し等


(1)退職給付調査の結果と人事院の見解

平成23年8月、国家公務員の退職給付制度を所管している総務大臣及び財務大臣から人事院総裁に対し、民間企業における企業年金及び退職金の実態調査の実施と調査結果に基づく見解の表明について要請があった。これを受けて、人事院は、民間企業の退職給付制度と平成22年度中に退職した常勤従業員の退職給付の支給額の調査を実施し、平成24年3月7日、総務大臣及び財務大臣に対して、公務の退職給付総額が民間を402.6万円(13.65%)上回った(公務2950.3万円に対して民間2547.7万円)との退職給付水準の官民比較の結果を示すとともに、この結果に基づき国家公務員の退職給付について見直しを行うことが適切であること等、見解の表明を行った。

(2)国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の成立

政府において、上記(1)の人事院の見解や「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案」の国会への提出を受けて、有識者会議を設け検討した結果、退職給付における402.6万円の官民較差の全額を退職手当の支給水準引下げにより解消することとした閣議決定が同年8月7日に行われるとともに、同年11月2日、国家公務員の退職手当を段階的に約400万円引き下げること、早期退職募集制度を導入すること、共済年金の職域部分の廃止に伴い退職等年金給付を導入すること等を内容とする「国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案」が国会に提出され、同月16日に成立し、同月26日に公布(平成24年法律第96号)された。


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