前節5の(a)で述べた育成・選抜に関する人事運用の弊害の是正を図るためには、管理職員・幹部職員の要員についても年次一律的な昇進運用を改め、厳正な登用選抜に取り組むことが必要となる。
この点については、平成19年の国公法の改正により、新たな人事評価制度が導入されたことに伴い、人事院として、昇任には上位の評価結果を要件とするなど、評価結果の昇任等への活用に関する基準を整備している。今後とも、人事評価制度の適正な運用とその結果の活用を図ることによって、厳正な昇任時選抜の実施を進めることが必要である。
政府も、平成19年の国公法の一部改正法に基づいて定めた採用昇任等基本方針において、人事評価に基づき、個々の職員が実際に発揮した能力及び実績を前提とした適材適所の人事運用を徹底する旨表明している。