人事院について
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人事院は、民間派遣研修の適正かつ円滑な実施を図るために必要な事項を規則10-9(民間派遣研修)に定めている。この研修制度は、同規則に基づいて職員を1月以上1年を超えない期間で民間企業等に派遣して、その業務を体験させることにより、民間企業等の業務運営の手法等を理解させることを目的としている。
平成24年度は、本制度を利用して2府省から4人が派遣された。