前(節)へ 次(節)へ

第1編 《人事行政》

【第3部】  平成24年度業務状況

第2章 人材の育成


人事院は、国公法及び同法に基づく規則10-3(職員の研修)の定めるところにより、各府省が実施する研修に関し、総合的な企画、調整等に当たるとともに、自ら実施することが適当と認められる研修についてこれを計画し、実施することとしている(図2-1)。

図2-1 人事院の実施する主な研修

前(節)へ 次(節)へ
©National Personnel Authority
Back to top