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第1編 《人事行政》

【第3部】  平成24年度業務状況

第3章 職員の給与

第2節 給与法等の実施

1 制度改正

(1)通勤手当
ア  国際機関等派遣及び研究休職等に起因して復帰等の際に新幹線等通勤となった職員を、通勤手当の新幹線等特例(特別料金等の半額分の通勤手当を支給)の支給対象とするため、規則9-24(通勤手当)の一部を改正した(平成24年10月15日公布・施行)。
イ  通勤手当に係る事務合理化の観点から、あらかじめ国際機関等派遣が明らかな場合など特例的な支給単位期間の設定が可能な事由を拡大するため、規則9-24(通勤手当)の一部を改正した(平成25年3月15日公布、同年4月1日施行)。
(2)単身赴任手当

国際機関等派遣及び研究休職等に起因して復帰等の際に単身赴任となった職員を、単身赴任手当の支給対象とするため、規則9-89(単身赴任手当)の一部を改正した(平成24年10月15日公布・施行)。

(3)特殊勤務手当
ア 規則9-30(特殊勤務手当)の一部改正

特殊勤務手当の適用範囲の見直しを行い、規則9-30(特殊勤務手当)の一部を改正した。主な改正内容は、次のとおりである。

(ア) 一部業務について手当の支給対象業務から除外(水上等作業手当)(平成24年3月30日公布、同年4月1日施行)
(イ) 手当の適用範囲の拡大(航空手当、防疫等作業手当)(平成24年4月6日公布・施行、同年4月1日適用)
イ  規則9-129(東日本大震災に対処するための人事院規則9-30(特殊勤務手当)の特例)の一部改正

東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故に伴い設定された警戒区域及び避難指示区域の見直しが行われたことなどから、同発電所の敷地内及びその周辺の区域で行う業務に係る手当(災害応急作業等手当)の支給額等の一部改正を行った(平成24年5月1日公布・施行)。

(4)行政組織の改廃等に伴う改正

行政組織の新設・改廃、官職の新設等に伴い、指定職俸給表の適用範囲の変更を行うため規則9-2(俸給表の適用範囲)の一部を改正したほか、規則9-6(俸給の調整額)、規則9-17(俸給の特別調整額)等の一部を逐次改正した。

(5)昇給抑制の回復措置

給与改定・臨時特例法においては、給与構造改革の経過措置を平成26年3月末に廃止するとともに、経過措置が段階的に解消されることにより生じる原資を用いて、平成24年、平成25年及び平成26年の4月1日に、規則で定める職員の昇給回復を行うこととされた。

給与改定・臨時特例法に基づく平成25年4月1日の昇給回復について、同日において31歳以上39歳未満の職員を対象とし、昇給抑制を受けた回数等を考慮して、最大1号俸上位の号俸とするため、新たに規則9-133(平成25年4月1日における号俸の調整)を制定した(平成25年2月15日公布、同年4月1日施行)。


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