人事院規則10-13(東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等の除染等のための業務等に従事する職員の放射線障害の防止)を、平成24年4月以降、福島第一原子力発電所から20キロメートル圏内において、公共インフラの復旧作業等が順次再開される見込みとなったことから、これらの業務に従事する職員の放射線障害を防止する措置を追加するため改正し、平成24年6月29日に公布、同年7月1日に施行した。
また、平成24年6月、福島市において、福島県で勤務する職員を対象に、放射線の身体に与える影響や放射線障害の防止等に関する基礎知識等を付与するため「放射線障害の防止等に関する特別講演会」を開催し、併せて「こころの健康相談室」を開設した。