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第1編 《人事行政》

【第3部】  平成24年度業務状況

第5章 職員の勤務環境等

第4節 育児休業等制度

1 育児休業制度等の拡充

公務における育児休業制度は、仕事と子育ての両立を可能にする観点から、育児休業法により、子を養育する職員の継続的な勤務を促進し、もってその福祉を増進するとともに、公務の円滑な運営に資することを目的として設けられている。

平成4年の制度導入以来、少子・高齢化社会の進展等を背景として、育児休業中の経済的支援措置、育児休業及び部分休業の対象となる子の年齢の引上げ(1歳未満までを3歳未満までに)などの拡充が逐次なされてきた。平成19年8月には、職員が職務を完全に離れることなく育児の責任が果たせるよう小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために一週間の勤務時間を短くすることができる育児のための短時間勤務制度を導入するとともに、「部分休業」を「育児時間」に改称し、対象となる子の年齢を3歳未満から小学校就学の始期に達するまでに引き上げた。平成22年6月には、男性の育児休業の取得を促進するため、配偶者の状況にかかわらず育児休業等をすることができるようにし、また、子の出生の日から57日以内に最初の育児休業をした場合、当該子について再び育児休業をすることができる特例を設けるとともに、平成23年11月には、育児休業の承認に係る期間が1か月以下の育児休業を取得した職員について、期末手当の在職期間から当該育児休業期間を除算しないよう措置した。また、平成23年4月には、一定の要件を満たす非常勤職員についても育児休業等をすることができるようにした。

以上のような制度上の措置に加え、育児休業等両立支援制度の活用を促進するため、制度説明会の開催やハンドブックの作成・配付等を通じ、制度の周知や取得しやすい環境の整備を図ることなど、各府省に対し積極的な取組を要請している。


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