補償及び福祉事業の給付水準等に関する次の事項について改正を行い、平成24年4月1日から施行した。
(1)介護補償
介護補償の最高限度額及び最低保障額を次のように改正した(規則16-0(職員の災害補償)等の一部改正)。
改正前 | 改正後 | ||
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常時介護 | 最高限度額 | 104,530円 | 104,290円 |
最低保障額 | 56,720円 | 56,600円 | |
随時介護 | 最高限度額 | 52,270円 | 52,150円 |
最低保障額 | 28,360円 | 28,300円 |
(2)平均給与額の最低保障額等
一般職の国家公務員の給与水準の変動等に対応して、次の事項について改正を行った。
ア 平均給与額の最低保障額(平成8年人事院公示第11号の一部改正)
イ 年金たる補償等に係る平成24年度の補償額の算定に用いる平均給与額の改定率(平成2年人事院公示第8号の一部改正)
ウ 平成24年度の年金たる補償等に係る平均給与額の最低限度額及び最高限度額(平成4年人事院公示第6号の一部改正)
エ 平成24年度の遺族補償一時金等の算定における既支給額の再評価率(平成4年人事院公示第7号の一部改正)