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第1編 《人事行政》

【第3部】  平成24年度業務状況

第5章 職員の勤務環境等

第8節 服務及び懲戒


国公法第96条第1項は、服務の根本基準として、「すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」と規定している。この根本基準の趣旨を具体的に実現するため、同法は、職員に対し、法令及び上司の職務上の命令に従う義務、職務上知り得た秘密を守る義務、争議行為及び信用失墜行為の禁止、政治的行為の制限、私企業からの隔離などの職員に対する服務上の制限を課している。また、服務規律保持のために、非違行為に対する懲戒制度が設けられている。

職員に服務義務違反が生じた場合の対応については、速やかにその事実関係を十分把握した上で懲戒処分を行うなど、任命権者において厳正に対処するとともに、人事院としても各府省等に対し、従来より種々の機会を通じて、服務規律の保持と再発防止策の実施について徹底を図っている。


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