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第1編 《人事行政》

【第3部】  平成24年度業務状況

第7章 公平審査

第4節 給与の決定に関する審査の申立て


給与の決定に関する審査制度(給与法第21条)は、給与の決定(俸給の更正決定を含む。)に関して苦情のある職員から審査の申立てがあった場合に、人事院が事案を審査した上で、決定という形でそれに対する判断を示すものであって、規則13-4(給与の決定に関する審査の申立て)に定められた審査手続に従って行われている。

平成24年度は、勤勉手当に関する申立てを中心に21件の申立てがあり、これに前年度から繰り越した29件を加えて、係属件数は50件となった。その処理状況は、決定を行ったもの6件、取下げ・却下等7件であり、平成25年度に繰り越したものは37件である(表7-3資料7-4)。

表7-3 平成24年度給与決定審査申立事案決定一覧

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