前(節)へ 次(節)へ

第1編 《人事行政》

【第3部】  平成24年度業務状況

第7章 公平審査

第5節 苦情相談


苦情相談制度は、職員から勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談があった場合に、人事院が指名した職員相談員が職員に対し助言を行うほか、関係当事者に対し、人事院の指揮監督の下に、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものであって、規則13-5(職員からの苦情相談)に定められた手続に従って行われている。

このような職員からの苦情を迅速に解決するための苦情相談業務は、能力実績重視の人事管理が求められている中で、公務能率の維持・増進の観点からもますます重要になってきている。

最近5年間の苦情相談の件数は、図7-2のとおりである。

平成24年度に受け付けた苦情相談件数は943件で21年度をピークにこの3年間は1,000件前後と減少傾向にある。減少の要因として、各府省における人事評価に関する苦情相談・苦情処理の実施を契機に、一般の苦情相談についても苦情相談受付体制の整備と職員への周知が進展したことや迅速かつ円滑な解決のため、事案の内容に応じ所属職場における解決努力を促す対応を人事院から積極的に行ったことが考えられるが、依然としてセクシュアル・ハラスメントやパワー・ハラスメント、いじめ・嫌がらせなどの複雑で解決の容易でない相談が多い状況にある。内容別件数は、図7-3のとおりである。

また、人事院の本院及び各地方事務局(所)では、各府省と密接な連携を取りながら苦情相談体制の充実を図る必要から、「苦情相談に関する府省連絡会議」や「各府省苦情相談担当官研修」を開催した。

図7-2 苦情相談件数の推移
図7-3 平成24年度苦情相談の内容別件数

前(節)へ 次(節)へ
©National Personnel Authority
Back to top