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第1編 《人事行政》

【第3部】  平成24年度業務状況

第7章 公平審査

◎第7章補足資料

資料7-4 給与決定審査申立事案関係

資料7-4 給与決定審査申立事案関係 1 処理状況
2 平成24年度の決定例(要旨)
(1)勤勉手当の成績率の決定(申立てを棄却したもの)
(事案の概要)

申立人は、平成22年10月1日から同23年3月31日までの評価期間(本項において「下期評価期間」という。)において担当業務を一部しか行っていなかったとして、業績評価の全体評語をCとされ、「直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員」として、平成23年6月期の勤勉手当の成績率を100分の61.5と決定された。

なお、申立人は、約2年間の病気休暇及び病気休職の後、同22年8月から1~2時間の勤務軽減の措置に付されており、同23年2月中旬まで、当該勤務軽減の措置が継続していた。

(申立ての要旨)
ア 上司と話し合って決めた業務を、勤務時間の範囲で最大限適切に行っており、全体評語がCとなるような勤務実績ではない。
イ 全体評語をBとされた平成22年4月1日から同年9月30日までの評価期間(本項において「上期評価期間」という。)よりも高い業務目標を設定し、目標を達成したにもかかわらず、全体評語をCとされたものであり、当該評価は客観的に見て妥当性を欠いている。
(決定の要旨)
・アについて

申立人に対しては、上司等が、その健康状態が改善されてきていることを踏まえ、目標に掲げた業務以外に、①、②及び③の業務も少しずつ行うよう再三指導したことが認められる。しかしながら、申立人は、①の業務については、負担が掛かるとして平成23年2月中旬まで行わず、②及び③の業務については、やりたくない、③の業務は意味がないなどとして行わず、これをもって職責に求められた役割を一部しか果たしていなかったとして全体評語をCとしたことにつき、特段の問題は認められず、申立人の主張は認められない。

・イについて

上期評価期間における申立人の業務は軽作業であったが、当局は全体評語をBとしたことが認められる。業績評価は職責を果たした程度を評価するものであり、全体評語がBとなるには職員が本来の役割をおおむね果たしたことが前提となるところ、申立人は本来の役割の一部しか果たしていないにもかかわらず、当局は、職務復帰後間がないという事情をしんしゃくして全体評語をBとしたものである。いずれにせよ、申立人の勤務状況に照らし、下期評価期間に対する評価が妥当なものであることは上記のとおりであり、上期評価期間に対する評価の当否やそれとの比較がこれを左右するものではない。したがって、申立人の主張は認められない。

(平成24年11月2日指令13-25)
(2)扶養手当における扶養親族の認定(申立てを棄却したもの)
(事案の概要)

申立人は、離婚後、裁判所の家事審判等の手続を経て子に養育費を支払うこととなったため、扶養親族届を当局に提出した。これに対し、当局は、申立人が当該子の主たる扶養者であることを証明する書類を提出するよう求めたが、提出されなかったことから、当該子を申立人の扶養親族と認定することはできないと判断し、その旨を申立人に通知した。

(申立ての要旨)

元配偶者に子の養育費を支払うことによって現実に経済的負担をしており、また、裁判所の判断において元配偶者は無収入とされていて、元配偶者が経済面で当該子を扶養しているとはいえないので、当該子を申立人の扶養親族と認定すべきである。

(決定の要旨)

扶養手当の支給対象である扶養親族とは、満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子等で、他に生計の途がなく主として職員の扶養を受けている者であるとされており、この場合、その者が職員の配偶者等の受ける扶養手当等の支給の基礎となっているときには扶養親族に含まれないとされている。

また、本件のように、職員とは別居して元配偶者と生活している子を職員の扶養親族と認定するに当たっては、給与権者は、職員に扶養の事実等を証明するに足る資料の提出を求め、職員からの養育費の送金の状況だけでなく、元配偶者の収入の状況及び元配偶者が当該子を支給の基礎とする扶養手当等を受けていないことを把握するなどして、当該子の主たる扶養者が職員であることを確認することが求められている。

本件申立てについて見ると、申立人が子の養育費として一定額を負担していることは認められるが、申立人の元配偶者が無収入であるとする家事審判は、扶養親族届の提出日の約1年前に出されたもので、当該届の提出日及びその後の元配偶者の収入の状況を示すものではない。また、元配偶者はその母親と同居しているとされるところ、母親の収入の状況や、元配偶者又は母親等が当該子を支給の基礎とする扶養手当等を受給していないかどうかは不明であるため、当局は、申立人が当該子の主たる扶養者であることを確認するために必要な資料の提出を求めたものの、申立人は、元配偶者の収入の状況等を把握できず、また、当該子の主たる扶養者と認定するに足る申述書を元配偶者から得ることもできなかったことが認められる。

これらの事実を踏まえれば、申立人の子は、他に生計の途がなく主として申立人の扶養を受けている者に該当するとは認められないことから、申立人に対し、当該子を扶養親族と認定して扶養手当を支給することはできないものと認められる。

(平成25年2月22日指令13-6)

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