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第2編 《国家公務員倫理審査会の業務》

第1章 倫理の保持を図るための啓発活動等

1 倫理制度の周知徹底、広報活動


倫理法は、かつて、幹部公務員を中心に不祥事が続発し、厳しい社会的批判を招いたことを背景として、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為を防止することにより、公務に対する国民の信頼を確保することを目的として、平成11年8月に制定され、平成12年4月から全面施行された。

倫理法は、職員が遵守すべき職務に係る倫理原則を定めるとともに、職員の職務に係る倫理の保持に関する事務を行う機関である倫理審査会の設置、倫理原則を踏まえて職員の倫理の保持に必要な事項を定める政令(倫理規程)の制定、職員と事業者等との接触について透明性を確保するための各種報告制度等について規定している。

また、倫理規程は、倫理法の倫理原則を受けた倫理行動規準を定めるとともに、許認可等の相手方、補助金等の交付を受ける者等の職員の職務と利害関係を有する者の範囲を明確に定め、職員が利害関係者から贈与や接待を受けることなど、国民の疑惑や不信を招くような行為の禁止・制限等について規定している。

倫理法・倫理規程の適正な運用を確保するためには、その内容が、これらの法令の適用を受ける職員や職員と接触する民間企業等に十分理解されることが重要である。そのため、倫理審査会は、平成24年度において、次のような施策を実施した。

(1)各府省等倫理事務担当者会議の開催

各府省の本省の倫理事務担当者等を集めた会議を開催し、平成21年度の倫理法制定10年を機に策定した今後の重点課題である、①職員の倫理意識の涵養、②倫理的な組織風土の構築、③倫理法等違反への厳正な対応について説明を行い、併せて各府省の啓発活動を紹介し、倫理研修の計画的な実施や職員の職務に係る倫理の保持のための通報制度(以下「通報制度」という。)の活用の推進に関する指導等を行った。

(2)地方公共団体に対して倫理法・倫理規程への理解、協力を依頼する通知の発出

国の行政機関の地方支分部局等に勤務する国家公務員が、地方公共団体から供応接待や物品の贈与を受けたとして、倫理法等違反で懲戒処分を受けるという事案が立て続けに発生したことに伴い、健全な公務組織の構築のため、事務局長から都道府県知事及び市区町村長に対し、地方公共団体の職員が国家公務員と接触する際の留意事項等を周知するとともに、倫理法・倫理規程への理解、協力を要請する通知を平成25年3月27日に発出した。

(3)国家公務員倫理週間における啓発活動

平成14年度から毎年実施している「国家公務員倫理週間」(12月1日から7日までの1週間)に際し、公募作品の中から採用した標語「曇りなき 倫理が育む信頼感」を用いた啓発用ポスターやパンフレットを作成し、各府省等のほか、全国の地方公共団体及び経済団体に配布した。また、初めての試みとして、倫理週間期間中及びその前後の期間に、東京メトロ線駅構内に啓発用ポスターを掲示した。その他、一般職の国家公務員を対象とした講演会の開催、公務員倫理に反すると疑われる行為に係る情報提供を受け付ける「公務員倫理ホットライン」(TEL:03-3581-5344、e-mail:rinrimail@jinji.go.jp)のPRを行い、さらには、各府省等の倫理監督官に対し、所属職員を対象とする公務員倫理に関する講話を実施すること、公務員倫理に関する自らの考えをメールにより全職員に直接送ることを依頼するなどし、ほとんどの府省等において実施された。

(4)民間企業への広報活動

国家公務員と接触する機会のある民間企業に対して倫理法・倫理規程の周知及び理解の促進を図るため、全国37の経済団体を訪問して、倫理法・倫理規程のポイントを説明し、会員企業に対するパンフレットの配布、機関誌やホームページへの倫理週間の記事の掲載など、民間企業に対する広報活動への協力の依頼等を行うとともに、他の団体に対しても、郵送により、機関誌等への倫理週間の記事の掲載を依頼した。この結果、合計30団体の機関誌等に倫理週間等の記事が掲載された。


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