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第2編 《国家公務員倫理審査会の業務》

第2章 倫理法に基づく報告制度の状況

2 各種報告書の提出状況等


(1)贈与等報告書の提出状況

指定職以上の職員に係る贈与等報告書の提出件数(平成19~23年度)は、表1のとおりである。

表1 贈与等報告書の提出状況(平成19~23年度)

平成23年度における同報告書の提出人数は646人であり、一人当たり約5件の提出があったことになる。

「金銭、物品等の供与」関係の主な贈与品は、スポーツ・観劇等のチケット類、食料品・アルコール飲料、書籍であり、「飲食の提供等」関係の主な提供者は、財団・社団法人等、民間企業及び外国政府・国際機関であり、「報酬」関係の主なものは、原稿料・印税、講演や討論・座談会出席に対する報酬であった。

また、倫理審査会では、指定職以上の職員に係る贈与等報告書の写しについて、特定の事業者等から繰り返し飲食の提供、贈与等を受けるなど、国民の疑惑や不信を招くようなものがないかなどの観点から審査を行ったが、その結果、調査が開始された1件を除き、倫理法等に違反するものはなかった。

なお、平成24年4月~12月における提出状況は2,458件(前年同期1,944件、以下同じ。)で、その内訳は、「金銭、物品等の供与」関係が77件(48件)、「飲食の提供等」関係が1,289件(874件)、「報酬」関係が1,092件(1,022件)となっている。

(2)株取引等報告書の提出状況

本省審議官級以上の職員に係る株取引等報告書の提出件数(平成19~23年)は、表2のとおりである。

表2 株取引等報告書の提出件数とその態様(平成19~23年)

倫理審査会では、平成23年の株取引等報告書の写しについて、職務と関係のある事業者等からの不適切な株券等の贈与など、国民の疑惑や不信を招くような株取引が行われていないかなどの観点から審査を行ったが、倫理法等に違反するものはなかった。

(3)所得等報告書の提出状況

本省審議官級以上の職員に係る所得等報告書の提出件数(平成19~23年)は、表3のとおりである。

表3 所得等報告書の提出件数とその内訳(平成19~23年)

倫理審査会では、平成23年の所得等報告書の写しについて、職務と関係のある事業者等からの不適切な贈与、報酬など国民の疑惑や不信を招くようなものがないかなどの観点から審査を行ったが、倫理法等に違反するものはなかった。


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