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第2編 《国家公務員倫理審査会の業務》

第3章 倫理法等に違反する疑いがある行為に係る調査及び懲戒

2 倫理法等に違反する疑いがある行為に係る調査及び懲戒の状況


(1)調査及び懲戒処分等の件数

平成24年度に倫理法等に違反する疑いのある行為に関し新たに調査が開始された事案は20件、前年度から継続して調査が行われた事案は5件であった。これらのうち、倫理法等に違反する行為があることを理由として懲戒処分が行われたものは8件で合計22人(免職6人、減給5人、戒告11人)(下記(2)参照)であり、各府省の内規による訓告・厳重注意・注意等の措置(以下「矯正措置」という。)が講じられたものは11件で合計41人であった(1件の事案の中で複数の職員が違反行為を行い、懲戒処分、矯正措置の両方が行われたものは3件あり、懲戒処分件数及び矯正措置件数のそれぞれに計上している。また、懲戒処分を受け又は矯正措置が講じられた職員の数には、平成25年度以降特別職等から職員へ復帰する際に処分等が予定される者4人を含む。)。また、平成24年度の調査が平成25年度に継続された事案は9件であった。

これらを前年度と比べると、新たに開始された調査件数で6件、懲戒処分件数で2件、それぞれ増加している(表4)。

なお、倫理法が全面施行された平成12年4月から平成24年度末までの間に、倫理法等に違反する行為があることを理由として懲戒処分を受けた職員は451人(免職69人、停職31人、減給109人、戒告242人)、矯正措置が講じられた職員は557人であった(平成25年度以降特別職等から職員へ復帰する際に処分等が予定される者5人を含む。)。

表4 調査及び懲戒処分等の件数等の推移
(2)倫理法等違反事案の概要

平成24年度において、倫理法等に違反する行為があることを理由として懲戒処分が行われた事案の概要及び処分内容は、表5のとおりである(平成25年度以降特別職等から職員へ復帰する際に処分等が予定される者4人を含む。)。

表5 平成24年度における倫理法等違反により懲戒処分が行われた事案の概要等

また、倫理法等に違反する行為があったものの、当該違反行為の態様等に照らし、懲戒処分は行われず、矯正措置が講じられた事案は、上表中で記述したものを除いて、8件で合計20人であり、これらの違反行為は、次のとおりである。

・贈与等報告書を提出しなかったほか、倫理監督官の承認を得ず利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて著述等を行ったもの(倫理法第6条第1項、倫理規程第9条第1項違反)1件1人
・利害関係者から物品の贈与を受けたもの(倫理規程第3条第1項第1号違反)1件1人
・利害関係者から無償で役務の提供を受け、飲食の供応接待を受けたもの(倫理規程第3条第1項第4号、第6号違反)1件8人
・利害関係者から飲食の供応接待を受けたもの(倫理規程第3条第1項第6号違反)3件8人
・利害関係者以外の者から社会通念上相当と認められる程度を超えて飲食の供応接待及び財産上の利益の供与を受けたもの(倫理規程第5条第1項違反)1件1人
・利害関係者以外の者から社会通念上相当と認められる程度を超えて財産上の利益の供与を受けたもの(倫理規程第5条第1項違反)1件1人

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