平成24年度に倫理法等に違反する疑いのある行為に関し新たに調査が開始された事案は20件、前年度から継続して調査が行われた事案は5件であった。これらのうち、倫理法等に違反する行為があることを理由として懲戒処分が行われたものは8件で合計22人(免職6人、減給5人、戒告11人)(下記(2)参照)であり、各府省の内規による訓告・厳重注意・注意等の措置(以下「矯正措置」という。)が講じられたものは11件で合計41人であった(1件の事案の中で複数の職員が違反行為を行い、懲戒処分、矯正措置の両方が行われたものは3件あり、懲戒処分件数及び矯正措置件数のそれぞれに計上している。また、懲戒処分を受け又は矯正措置が講じられた職員の数には、平成25年度以降特別職等から職員へ復帰する際に処分等が予定される者4人を含む。)。また、平成24年度の調査が平成25年度に継続された事案は9件であった。
これらを前年度と比べると、新たに開始された調査件数で6件、懲戒処分件数で2件、それぞれ増加している(表4)。
なお、倫理法が全面施行された平成12年4月から平成24年度末までの間に、倫理法等に違反する行為があることを理由として懲戒処分を受けた職員は451人(免職69人、停職31人、減給109人、戒告242人)、矯正措置が講じられた職員は557人であった(平成25年度以降特別職等から職員へ復帰する際に処分等が予定される者5人を含む。)。
平成24年度において、倫理法等に違反する行為があることを理由として懲戒処分が行われた事案の概要及び処分内容は、表5のとおりである(平成25年度以降特別職等から職員へ復帰する際に処分等が予定される者4人を含む。)。
また、倫理法等に違反する行為があったものの、当該違反行為の態様等に照らし、懲戒処分は行われず、矯正措置が講じられた事案は、上表中で記述したものを除いて、8件で合計20人であり、これらの違反行為は、次のとおりである。