(1)ストレスチェック制度の導入
平成26年6月に労働安全衛生法等が改正され、事業者に、常時使用する労働者に対して、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)及びその結果に応じて本人からの申出による面接指導の実施を義務付けること等を内容とするストレスチェック制度が創設された。
一般職国家公務員についても、心の健康の問題による長期病休者は長期病休者全体の6割を超えており、心の健康づくり対策は重要な課題となっていることから、心の健康づくり対策を総合的に進めるとともに、未然防止の段階である一次予防を強化するため、平成27年12月に規則10-4(職員の保健及び安全保持)を改正し、ストレスチェック制度を導入した。
(2)ハラスメントの防止対策
セクシュアル・ハラスメントやいわゆるパワー・ハラスメント(以下「パワー・ハラスメント」という。)等のハラスメントを防止していくことは、職員がその能力を十分に発揮し、高い士気をもって効率的に勤務できるような働きやすい勤務環境を整備する上で重要であり、ハラスメント防止対策を効果的に進めていくためには、職員一人一人のハラスメント防止に関する意識啓発が必要である。
このような観点から、例年、職員を対象としたハラスメント防止講習会等を実施しているところであり、今年度はこうした取組に加え、職員により一層パワー・ハラスメント防止について認識してもらうために、パワー・ハラスメント防止ハンドブックを作成し、職員に周知することにより、パワー・ハラスメント防止に関する意識啓発を図った。
さらに、平成27年9月に「ハラスメントのない職場を目指して」をテーマに国際シンポジウムを開催し、職場におけるハラスメントについて先進的な取組を行っている英国とオーストラリアの人事行政機関の幹部職員をパネリストとして招へいし、各国における事案への対応等の紹介をはじめ、ハラスメントに係る様々な課題についての意見交換を行った。