第1編 《人事行政》

【第3部】 平成27年度業務状況

第1章 職員の任免

第5節 分限処分の状況

分限処分とは、職員の責任の有無にかかわらず、公務能率を維持するため、法令に定められた事由に該当する場合に降任、免職、休職、降給を行うことである。人事院では、分限制度の適正な運用が図られるよう、本院のほか各地方事務局(所)において説明会を実施し、各府省人事担当者に対して周知徹底を図っている。

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