第1編 《人事行政》

【第3部】 平成27年度業務状況

第4章 職員の生涯設計

第1節 定年退職及び再任用制度等の状況

2 再任用制度の実施状況

現行の再任用制度は、公的年金の基礎年金相当部分の支給開始年齢の段階的な引上げに対応し、職員が定年退職後の生活に不安を覚えることなく職務に専念できるよう雇用と年金との連携を図るとともに、長年培った能力・経験を有効に発揮できるようにするために平成13年度に導入された制度である。

再任用制度の円滑な実施とその一層の活用を図るため、各府省等の人事担当者に情報提供を行うための高齢対策担当者連絡会議を開催するとともに、平成27年度に定年退職となる全ての職員及び人事担当者を対象として、本制度の概要や必要な情報を掲載したパンフレットを配布するなど、本制度の周知・啓発、必要な情報の提供に努めた。

平成26年度に再任用された職員は、9,776人(給与法適用職員8,688人、特定独立行政法人職員1,088人)であり、これまでの給与法適用職員の再任用の実施状況は図4-1のとおりである。近年の傾向としては、短時間勤務が中心であり、フルタイム中心の勤務となっている民間の状況とは大きく異なっている(図4-2)。

なお、公的年金の報酬比例部分の支給開始年齢の段階的引上げに対しては、平成25年3月の閣議決定「国家公務員の雇用と年金の接続について」により、当面、定年退職する職員が年金の支給開始年齢に達するまでの間、希望者を再任用することで対応することとされている。

また、上述の閣議決定においては、年金支給開始年齢の段階的な引上げの時期ごとに、人事院が平成23年に行った「定年を段階的に65歳に引き上げるための国家公務員法等の改正についての意見の申出」を踏まえつつ、段階的な定年の引上げも含め雇用と年金の接続の在り方について改めて検討を行うこととされている。平成28年4月から年金支給開始年齢が62歳へと引き上がることを踏まえ、平成27年12月、政府として引き続き再任用で対応する旨及び再任用職員の能力及び経験をより一層本格的に活用するための方策の検討に取り組む旨が示されている。

図4-1 年度別再任用職員数(給与法適用職員)
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図4-2 高齢期雇用をめぐる公務と民間の現状
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