第1編 《人事行政》

【第3部】 平成27年度業務状況

第5章 職員の勤務環境等

第3節 ハラスメント対策

セクシュアル・ハラスメントについては、規則10-10(セクシュアル・ハラスメントの防止等)等により、人事院、各省各庁の長及び職員それぞれの責務を定めるなど、その防止等を図っている。いわゆるパワー・ハラスメント(以下「パワー・ハラスメント」という。)については、平成22年1月に作成した「「パワー・ハラスメント」を起こさないために注意すべき言動例」に加え、平成27年7月にパワー・ハラスメント防止ハンドブックを作成し、パワー・ハラスメントの概念等を紹介するなど、その防止等を図っている。

Back to top