第1編 《人事行政》

【第3部】 平成27年度業務状況

第5章 職員の勤務環境等

第7節 災害補償

1 災害補償の制度改正

(1)給付水準等の改定

次の事項について改正を行い、平成27年4月1日から施行した(奨学援護金については、平成27年5月27日から施行し、同年4月1日から適用した。)。

ア 介護補償

介護補償の最高限度額及び最低保障額を次のように改定した(「災害補償制度の運用について」(昭48.11.1職厚-905)の一部改正)。

改定前改定後
常時介護最高限度額104,290円104,570円
最低保障額56,600円56,790円
随時介護最高限度額52,150円52,290円
最低保障額28,300円28,400円

イ 奨学援護金

奨学援護金の支給月額のうち、小学校等に係る額を12,000円から13,000円に改定した(規則16-3(災害を受けた職員の福祉事業)の一部改正)。

ウ 平均給与額の改定率等

一般職の国家公務員の給与水準の変動等に対応して、次の事項について改正を行った。

  1. (ア) 年金たる補償等に係る平成27年度の補償額の算定に用いる平均給与額の改定率(平成2年人事院公示第8号の一部改正)
  2. (イ) 平成27年度の年金たる補償等に係る平均給与額の最低限度額及び最高限度額(平成4年人事院公示第6号の一部改正)
  3. (ウ) 平成27年度の遺族補償一時金等の算定における既支給額の再評価率(平成4年人事院公示第7号の一部改正)

(2)被用者年金制度の一元化に伴う併給調整規定の整備

平成27年10月1日から「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)」等が施行されることに伴い、国家公務員災害補償制度に設けられている公的給付間の併給調整規定の整備を行うための規則改正を行い、平成27年10月1日から施行した(規則16-0(職員の災害補償)等の一部改正)。

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