第1編 《人事行政》

【第3部】 平成27年度業務状況

第6章 職員団体

第3節 職員団体のための職員の行為

1 在籍専従

職員は職員としての身分を保有したまま、職員団体の業務に専ら従事することはできないが、所轄庁の長の許可を受けた場合には登録職員団体の役員として専ら当該団体の業務に従事すること(いわゆる在籍専従)が認められている(国公法第108条の6)。その最長期間については、国公法附則第18条により、当分の間、7年以下の範囲内で規則で定める期間とされ、規則により7年と定められている(規則17-2(職員団体のための職員の行為)第8条)。

平成27年末における在籍専従者数は111人であり、平均すると加入人員777人につき1人を置いていることになる(資料6-3)。

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