第1編 《人事行政》

【第3部】 平成27年度業務状況

第7章 公平審査

第1節 不利益処分についての審査請求

不利益処分についての審査制度(国公法第90条)は、職員からその意に反して降給、降任、休職、免職その他著しく不利益な処分又は懲戒処分を受けたとして審査請求があった場合に、人事院が、事案ごとに公平委員会を設置して審理を行わせ、公平委員会が作成した調書に基づき、処分の承認、修正又は取消しの判定を行うものである。

人事院は、処分を修正し又は取り消した場合には、その処分によって生じた職員の不利益を回復するための処置を自ら行い、又は処分者に対し必要な処置を行うように指示することとされている。なお、人事院の判定は、行政機関における最終のものである。

不利益処分の審査は、規則13-1(不利益処分についての審査請求)に定められた手続に従って行われ、集中審理を行うなどして事案の早期処理に努めている。

Back to top