2 解釈 |
|
(1) |
「個人に関する情報」とは、個人の思想、信条、身体、地位、学歴、健康状態、所得その他個人との関連性を有するすべての情報を意味する。個人の属性、人格や私生活に関する情報に限らず、個人の知的創作物に関する情報、組織体の構成員としての個人の活動に関する情報なども含まれる。 |
|
(2) |
「個人」には、生存する個人のほか、死亡した個人も含まれる。 |
|
(3) |
個人に関する情報であっても、「事業を営む個人の当該事業に関する情報」は、第2号(法人等に関する情報)の適用を受けるため、本号から除外している。なお、事業を営む個人に関する情報であっても、当該事業と無関係な情報(家族状況等)は、本号に含まれる。 |
|
(4) |
「特定の個人を識別することができるもの」とは、氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人であると明らかに識別することができ、又は識別される可能性がある特定の個人情報の全体をいう。 「その他の記述等」としては、例えば、住所、電話番号、役職名、個人別に付された記号、番号(振込口座番号、試験の受験番号、保険証の記号番号等)がこれに該当する。 |
|
(5) |
個人に関する情報であっても、統計のように素材が加工、処理され、結果として個人が識別できなくなっているものは、「特定の個人を識別することができるもの」とはいえないことから、本号に該当しない。 |
|
(6) |
「他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるもの」とは、その情報自体からは特定の個人を識別することはできないが、当該情報と他の情報とを照合することにより、特定の個人を識別することができることとなる情報をいう。 照合の対象となる「他の情報」としては、本法が「何人」にも開示請求権を認めていることからすると、一般に容易に入手し得る情報だけでなく、当該個人の同僚や親戚等のみ知り得る情報も含まれる。 |
|
(7) |
「特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」とは、個人識別性のある部分を除いたとしても、公にすることにより、財産権その他個人の正当な権利利益を害するおそれがある情報をいう。例えば、カルテなど個人の人格と密接に関係するものとして保護すべき情報や、行政機関の審議のために提供した未発表の著作物や研究計画の情報など公表前に第三者がアイデアを利用すると情報提供者の権利利益を害するおそれがある情報がこれに該当する。 |
|
(8) |
本号ただし書により開示とする情報は、次のとおりである。
ア |
「法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」(ただし書イ) |
|
(ア) |
「法令の規定により又は慣行として公にされている情報」は、一般に公表されている情報であり、これを開示することにより、場合により個人のプライバシーを害するおそれがあるとしても、受忍すべき範囲内にとどまると考えられるので、これを例外開示情報としたものである。「公にすることが予定されている情報」も、同様の考慮により、例外開示情報としたものである。 |
|
(イ) |
「法令の規定」は、何人に対しても等しく当該情報を公開することを定めている規定に限られる。公開を求める者又は公開を求める理由によっては公開を拒否する場合が定められていれば、当該情報は、「公にされている情報」には該当しない。 |
|
(ウ) |
「慣行として」とは、公にすることが慣習として行われていることを意味するが、慣習法の法規範的な根拠を要するものではなく、事実上の慣習として公にされている又は公にすることが予定されていることで足りる。当該情報と同種の情報が公にされた事例があったとしても、それが個別的な事例にとどまる限り、「慣行として」には該当しない。 |
|
(エ) |
「公にされ」は、当該情報が現に公衆が知り得る状態に置かれていれば足り、現に公知の事実である必要はない。過去に公にされたものであっても、時の経過により、開示請求の時点では公にされているとは見られない場合があり得る。 |
|
(オ) |
「公にすることが予定されている情報」とは、請求時点においては公にされていないが、将来的に公にすることが予定(具体的に公表が予定されている場合に限らず、求めがあれば何人にも提供することを予定しているものも含む)されている情報をいう。ある情報と同種の情報が公にされている場合に、当該情報のみ公にしないとする合理的な理由がないなど、当該情報の性質上通例公にされるものも含まれる。 |
イ |
「人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報」(ただし書ロ) |
|
(ア) |
「人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報」は、これを開示することにより、個人の権利利益に優越する場合があると考えられるので、これを例外開示情報としたものである。 |
|
(イ) |
「公にすることが必要であると認められる」とは、不開示により保護される利益と開示により保護される利益とを比較衡量し、後者が優越する場合をいう。この比較衡量に当たっては、個人の権利利益にも様々なものがあり、また、人の生命、健康、生活又は財産にも保護すべき権利利益の程度に差があることから、個別の事案に応じて慎重に検討する必要がある。 なお、人の生命、健康、生活又は財産の基本的な権利利益の保護以外の公益との調整は、公益上の理由による裁量的開示の規定(第7条)により図られる。 |
ウ |
「当該個人が公務員等である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分」(ただし書ハ) |
|
(ア) |
公務員等の職務の遂行に係る情報は、個人に関する情報に当たるものであるが、行政の説明責任の観点から、公務員等の職及び職務遂行の内容に係る部分については、たとえ特定の公務員等が識別される結果となるとしても、これを例外開示情報としたものである。 |
|
(イ) |
「公務員等」は、一般職か特別職か、常勤か非常勤かを問わない。「国家公務員法第2条第1項に規定する国家公務員」には、一般職のほか特別職も含むので、人事官(国公法第2条3項3号)及び倫理審査会会長・委員(国公法第2条3項9号・倫理法第14条) も本号の国家公務員に含まれる。 |
|
(ウ) |
「職務の遂行に係る情報」とは、公務員等が行政機関等の一員として、その担任する職務を遂行する場合における当該活動についての情報をいう。例えば、行政処分その他の公権力の行使に係る情報、職務としての会議の出席、発言その他の事実行為に関する情報がこれに含まれる。 「職務の遂行に係る情報」は、具体的な職務の遂行との直接の関連を有する情報を対象とするものであり、例えば、公務員等の情報であっても、職員の人事管理上保有する健康情報、休暇情報、身分取扱いに係る情報などは、当該職員にとっては、その「職務の遂行に係る情報」に該当しない。 |
|
(エ) |
公務員等の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員等の氏名については、公務員等の私生活への影響等を考慮し、私人の場合と同様に個人に関する情報として保護に値すると位置付けた上で、情報公開法の適性かつ円滑な運用を図る観点から、「各行政機関における公務員の氏名の取扱いについて」(平成17年8月3日情報公開に関する連絡会議申合せの統一方針にのっとって取り扱うものとし、この取扱方針に基づき行政機関が公にするものとした職務遂行にかかる公務員の氏名については、法に基づく開示請求がなされた場合には、「慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」(第5条第1項ただし書イ)に該当することとなり、開示されることとなる。 また、懇談会等行政運営上の会合における発言者の氏名については、「審議会等の整理合理化に関する基本計画」(平成11年4月27日閣議決定)において、審議会等の公開に関する措置に準ずるとされており、この場合において、特段の理由がない限り、当該発言者が公務員であるか否かを問わず公開するものであることに留意する必要がある。 |
|
(オ) |
公務員等の職務の遂行に係る情報が同時に職務遂行の相手方等の個人に関する情報に当たる場合がある。このように一つの情報が複数の個人に関する情報である場合には、当該公務員等にとっての不開示情報該当性と他の個人にとっての不開示情報該当性とを別個に検討し、そのいずれかに該当する場合には、当該部分は不開示とされることに注意する必要がある。例えば、ある公務員AがBによって分限免職処分を受けた場合において、当該処分を行うことはBにとって職務の遂行に係る情報であるが、Aにとっては職務に関する情報であるものの職務の遂行に係る情報ではないことから、職員個人に関する情報として、不開示とされることになる。 |
|