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「公平審査制度研究会」の設置について
 
平成23年3月
公平審査局
 
1.設置の趣旨
  人事院規則13-1(不利益処分についての不服申立て)は、大量請求事案の発生や事案の複雑化に伴う審理の長期化等を背景に、簡易迅速な審理を行うべく、昭和60年に全面改正が行われたものであるが、改正後25年を経て、昨今の事案の質的変化(例えば、個人事案の割合の増加、今までにあまりなかった事案の出現・増加(セクシュアル・ハラスメント関係、精神疾患関係の事案等))等に伴い、審理の方式や手続、調査手法等について、見直しを行う必要が生じつつある。
  行政不服審査制度改革については、平成20年に、審理員による審理手続の導入や行政不服審査会等への諮問手続の導入等を中核とする行政不服審査法改正法案が提出され、同21年に廃案となったが、同22年8月、新たに「行政救済制度検討チーム」が発足し、行政不服審査制度改革に関する議論が行われているところである。そこで、同チームにおける議論の動向も踏まえつつ、不利益処分審査制度について、新たな要請に応え、より迅速かつ公正な事案の解決が可能なものとなるよう、現行規則・運用に係る問題点とその改善の検討等を行うため、公平審査制度研究会を設置することとしたい。
  なお、行政措置要求制度、給与決定審査制度についても、必要に応じ検討するとともに、今日的な個別的労働関係における苦情処理の方法(あっせんによる解決等)についても議論の対象とすることとする。
 
2.研究会の構成(別紙)
  公平審査局長が主宰する私的研究会とし、行政不服審査制度や民事訴訟、民間労働法制に通暁する有識者に参集を求めるものとする。
  具体的には、①行政法研究者、②民事訴訟法研究者、③労働法研究者、④裁判実務経験者、⑤公平審査実務経験者を委員とすることを基本とする。
  委員への委嘱は、公平審査局長が行う。
 
3.設置時期等
  年度内に設置し、2~3か月に1回程度開催する。
 
4.庶務
  研究会の庶務は、公平審査局調整課において処理するものとする。
 
以   上